東京高等裁判所 平成11年(行サ)130号 決定 1999年11月15日
上告人
井上得三
被上告人
北沢税務署長 後藤賢三郎
主文
一 本件上告を却下する。
二 申立費用は上告人の負担とする。
理由
一 本件上告状には上告理由の記載はなく、上告人から提出された上告理由書の記載は適法な上告理由に当たらない。上告人は他に上告理由の記載のある書面を提出しない。
二 よって、本件申立ては不適法であるからこれを却下することとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 筧康生 裁判官 滿田忠彦 裁判官 鶴岡稔彦)